投稿日:2023年2月19日

鉄骨工事で独立も考えている方へ!インボイス制度に関する豆知識

こんにちは!
京都府京都市山科区に事務所を置き、関西において鉄骨工事や鍛冶工事など、あらゆる建設業務を承っている河建工業株式会社です。
弊社は、お客様にご満足いただけるように、安全かつ迅速な施工を心掛けてまいりました。
皆様は、2023年10月から導入されるインボイス制度についてご存じでしょうか。
インボイス制度は、建設業でこれまで免税事業者だった一人親方や個人事業主などに影響を与える制度です。
今回はインボイス制度について解説いたしますので、今後建設業界で独立を考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。

インボイス制度って何?

2つの疑問を浮かべる女性
インボイス制度とは、適用税率や消費税額などが記載された適格請求書を交付・保存する制度のことです。
正式には「適格請求書等保存方式」といいます。
導入の目的としては、正しい納税額を計算することです。
2019年10月に消費税の軽減税率が導入されてから、仕入税額に8%と10%が混在するようになりました。
正確な消費税額と消費税率を把握し、正しい納税額を計算しようとなったのです。
課税事業者は、取引の際に適格請求書の発行と保存をしなければなりません。

適格請求書を発行するには

適格請求書を発行するには「適格請求書発行事業者」に登録しなくてはなりません。
適格請求書発行事業者とは、税務署に申請して登録を受けた消費税の課税事業者です。
免税事業者のままでは、適格請求書発行事業者に登録できません。
また、免税事業者の場合、取引先は仕入税額控除ができなくなるため、インボイスを発行できない事業者との取引を止めてしまう可能性があります。
具体的には、取引先が免税事業者で課税売上高1,000万円以下である場合、適格請求書を発行してもらえず、外注費について仕入税額控除が受けられません。
今まで通り取引を続けるという点においても、適格請求書発行事業者への登録はしたほうがいいでしょう。

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最後までご覧いただき誠にありがとうございました。

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